まず一つ、最も簡単に実行できるのは、『生前贈与』と呼ばれる方法です。
これは『生きている内に相続財産を次の世代に渡す』というもの。贈与をする場合、通常は『贈与税』という税金がかかります。しかし、贈与には『非課税枠』というものが存在し、贈与する相手1人につき年間110万円まで無税で贈与をすることができます。この仕組みを活用すれば、相続税のかかる財産を税金のかからない形で移転をすることが可能になります。
例えば3人の子供に毎年110万円ずつ10年間贈与し続けると、合計3,300万円の財産を無税で贈与することができます。もし30%の相続税がかかる家庭(相続財産5,000万円以上、1億円以下の場合)ならば、この対策を行なうことで990万円も相続税を軽減することができます。『相続財産』から『基礎控除』を引いた額が少ない場合は、贈与を活用することで相続税を0円にすることも可能です。
贈与を行なう場合は”記録を残す”ことが大切となります。贈与契約書を作成したり、振り込み記録を残すことが必要です。また、贈与には贈与を受ける人が「贈与を受けた」としっかり認識をしている必要があります。さらに注意しておきたいのは、毎年同じ時期に同じ金額を贈与する場合です。例えば毎年12月1日に100万円の贈与を10年間続けた場合、税務署から「これは、1,000万円を一括で渡しているのと変わりませんよね?」と言われてその分の贈与税を徴収されてしまう可能性があります。そうならない為には、時期や金額をずらしたらり、110万円を超える贈与を行い、贈与税を払って記録を残す等の工夫をするのが良いでしょう。
現金の贈与のデメリットとして「相続が発生した時点から遡って3年以内に子供など相続人に贈与されたものは、 贈与がなかったものとされ、相続税の対象になる」ということがあります。生前贈与を行なう場合は、なるべく早く、計画的に進めていきたいですね。また、この方法を使う時に気になってしまうのは、「現金をそのままあげたら、ムダに使ってしまうのでは?」ということです。現金を直接渡したあとに無計画に散財をされてしまうと、『節税の為に現金を渡したのに、納税の為の資金がなくなってしまう』という事態にもなりかねません。
例えば3人の子供に毎年110万円ずつ10年間贈与し続けると、合計3,300万円の財産を無税で贈与することができます。もし30%の相続税がかかる家庭(相続財産5,000万円以上、1億円以下の場合)ならば、この対策を行なうことで990万円も相続税を軽減することができます。『相続財産』から『基礎控除』を引いた額が少ない場合は、贈与を活用することで相続税を0円にすることも可能です。
現金をそのままお子さんに渡した場合は無駄遣いをされてしまう可能性がありますが、生命保険を使えばそういった心配はありません。現金を贈与して、そのお金を生命保険に入れて行くという形にすれば確実に財産を渡していくことが可能です。
生命保険には、500万円×相続人の数の『非課税枠』が存在します。例えば、相続をする人が3人いる場合は、1,500万円が非課税枠になります。つまり、生命保険を活用すれば最大で1,500万円分相続税の節税ができるのです。
生命保険は日本で唯一、税金の特例が認められる金融商品と言えます。何のリスクもなく相続税を少なくすることができるので、この性質を使わない手はありません。30%の相続税のかかる家庭(相続財産5,000万円以上、1億円以下の場合)で相続をする人が3人なら、生命保険を活用することで450万円も相続税を減らすことができるのです。
生命保険を活用した場合、亡くなった時にはすぐに保険金がおります。そして、その保険金を納税資金をはじめ、葬儀費用などにも充てることが可能です。このように、生命保険を活用することで得られるメリットはたくさんあります。ただ、こちらも注意しておかなければいけないのは、『早めに準備をすること』が重要だということです。いくら生命保険が相続対策として有効でも、行動をするのが遅すぎると上手くそのメリットを活かすことはできません。
※生命保険の活用については、少し複雑ですので詳しく知りたい方は直接ご説明します。
生命保険には、500万円×相続人の数の『非課税枠』が存在します。例えば、相続をする人が3人いる場合は、1,500万円が非課税枠になります。つまり、生命保険を活用すれば最大で1,500万円分相続税の節税ができるのです。
生命保険は日本で唯一、税金の特例が認められる金融商品と言えます。何のリスクもなく相続税を少なくすることができるので、この性質を使わない手はありません。30%の相続税のかかる家庭(相続財産5,000万円以上、1億円以下の場合)で相続をする人が3人なら、生命保険を活用することで450万円も相続税を減らすことができるのです。
相続税の改正の中で『取得費加算の特例』というものが見直しになりました。『取得費加算の特例』というのは、簡単に言うと”相続が発生した後に土地を売った場合はかかる税金が安くなりますよ”という制度です。通常、土地を売ると売って出た利益に対して譲渡所得税という税金がかかります。しかし、土地に対して相続税がたくさんかかる場合は、その分を考慮して税金が安くなるのです。
これまでは、この『取得費加算の特例』の適用範囲が広かったので『土地は相続が発生してから売却した方が有利』というのが普通でした。
しかし、法改正によってこの『取得費加算の特例』の適用範囲が狭くなってしまったのです。これは、特に土地を多く持っている方にとっては大きな影響があります。今までは相続発生後に売った土地に関しては税金があまりかからなかったのが、これからはかかる税金が増えてしまうのです。ですので、場合によっては生前に土地を売却して、生前贈与をしていった方が有利なこともあります。
不動産を整理しておくことは円満な相続を実現する為にもとても大切です。
これまでは、この『取得費加算の特例』の適用範囲が広かったので『土地は相続が発生してから売却した方が有利』というのが普通でした。
しかし、法改正によってこの『取得費加算の特例』の適用範囲が狭くなってしまったのです。これは、特に土地を多く持っている方にとっては大きな影響があります。今までは相続発生後に売った土地に関しては税金があまりかからなかったのが、これからはかかる税金が増えてしまうのです。ですので、場合によっては生前に土地を売却して、生前贈与をしていった方が有利なこともあります。
不動産を整理しておくことは円満な相続を実現する為にもとても大切です。
税理士は、その名の通り税金に関することが得意な専門家です。税理士は相続において『相続税の申告業務』を行なうことができます。これは、他の専門家には行なうことができません。
ただし、気を付けて頂きたいのは税理士は『相続税』のプロであって『相続』のプロではないということです。税金のことはわかっても、不動産や遺言などの知識は業務には関係ない為、あまり詳しくない場合があります。
また、税理士は相続税の申告を仕事にしているので、相続税のかからない場合は「相続税がかからないから大丈夫です」と言われて詳しい話ができない場合も。
しかし、あなたにとって大事なのは「相続税がかかるかどうか」ではなくて「相続を円満にできるかどうか」ですよね。このことから、税理士に相談するのに向いているのは、『相続税がかかるのがわかっていて、その申告の手伝いをして欲しい』という人です。この目的を明確に持っている場合は、税理士に相談されるのが良いでしょう。
相続において、司法書士の仕事は主に3つ。
・遺言の作成
・相続放棄の手続き
・相続登記の手続き
これらの業務を行なうことができるのが司法書士です。
簡単に言うと、司法書士は『相続に関わる法律的な書類の作成を手伝ってくれる人』です。ですので、こういった手続きに関することには深い知識を持っています。ただし主となるのは『手続きを行なうこと』になるので、『その手続きを行なうことでどうしたいのか?』ということは自分で考える必要があります。
例えば、遺言を作成する場合は『この内容で手続きをして下さい』とお願いする場合はスムーズですが、『遺言の内容はどうしたらいいですか?』ということはある程度自分で考えなければなりません。
つまり、司法書士に相談するのが適しているのは、『何を司法書士に頼むのかがはっきりしていて、どんな内容で手続きをして欲しいのかがわかっている』場合です。この場合は、司法書士に相談をするのが良いでしょう。
弁護士は、法律的なアドバイスが得意な専門家です。
特に、相続でもめ事が起こってしまい、法律的な手段で解決をしないといけない場合に活躍します。
また、弁護士の特徴として、弁護士は『依頼者を守る立場』だということが挙げられます。例えば相続人が3人の息子兄弟だった場合、長男が弁護士に相談したら弁護士は『長男の利益が最大になるように』動きます。
なので、『家族全体で仲良く相続を実現したい』と考えている場合は、ちょっと相性が合わないかもしれません。逆に、ある程度法律的に争う事が決まってしまっている方には向いていると言えます。
相続を専門とするファイナンシャルプランナーがいます。
家族会議支援センター湘南に在籍しているFPがこれにあたります。
相続専門のファイナンシャルプランナーができることは、以下のようなことです。
・相続の問題点の整理、解決方法の提示
・相続後のお金のこと(相続した資産の使い方や生活資金のこと)の相談
・円満な相続までの最適な道筋を立て、専門家と連携しながら実行をしていく
ただし、ファイナンシャルプランナーは特定の業務を行なうことができない為、相続税の申告や遺言の作成などを行なうことができません。
『専門業務はできないけど、全体の問題を解決する為に2人3脚で一緒に走ってくれる人』とご認識いただけるとよろしいかと思います。(ただし家族会議支援センター湘南では、各種専門家と提携をしているので、スムーズに手続きを行なうことができるようになっています)
また、専門業務を持たないということは、裏を返せば特定の業務にとらわれずにお客様の立場に立って相談ができるということ。
例えば、税理士の場合は相続税の申告ができないと仕事になりませんが、家族会議支援センター湘南ではそういった縛りがありませんので、お客様の立場に立ったアドバイスが可能です。
「相続に関して不安があるけど、何をしたらいいのかわからない」
「全体的な目線から解決までの道筋を教えて欲しい」
「そもそもどんな専門家が必要なのかがわからない」
このような状況でしたら、ご相談下さいませ。
専門家の力が必要な時も『どの専門家を力が必要なのか』や、逆に『どの専門家の力は必要ないのか』をお伝えできるので、最低限の労力と費用で済ませることができます。