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家族会議支援®のながれ

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セミナーまたは個別相談申込
0466-54-7185へお電話をいただくか、info@kazoku-kaigi.jpへメールをいただくか、公式サイトのお問合せフォームよりメッセージをお送りください。まずは「セミナー」を希望されるか、そのまま「個別相談」を希望されるか、いずれかお選びください。
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セミナー参加(任意)
家族会議支援®とはどのようなものか。あなたのご家族のためにどのような形でお役に立てるのか。「相続税なんて一部のお金持ちだけが払うもので、自分には関係のない話」そんなイメージを持っている方も多いと思いますが、日経新聞によれば、2人に1人は相続税の申告が必要になると試算しています。もはや無縁な話ではありません。相続はいつか必ず起こるもの。その時になって困ることがないよう、先延ばしにせずに一緒に理解を深めて行きましょう。
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家族会議支援®とはどのようなものか。あなたのご家族のためにどのような形でお役に立てるのか。「相続税なんて一部のお金持ちだけが払うもので、自分には関係のない話」そんなイメージを持っている方も多いと思いますが、日経新聞によれば、2人に1人は相続税の申告が必要になると試算しています。もはや無縁な話ではありません。相続はいつか必ず起こるもの。その時になって困ることがないよう、先延ばしにせずに一緒に理解を深めて行きましょう。

セミナー参加(任意)

大好評の監修書籍プレゼント。相続の基本についてお話します。
なぜ相続に限って「家族だけの話し合い」が危険なのか、初心者向けに易しく解説。
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個別相談会1回目
1回目の目的は「問題点の抽出」です。相続が発生してからではなく、発生する“前”に対策を行います。家族構成の確認、相続の対象になる財産の整理、その他、ご自身でお気づきのお悩み等をすべてお伺いします。
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個別相談会2回目
1回目で浮き彫りになった問題点を持ち帰り、2回目までにオリジナルロードマップを作成いたします。生前贈与・非課税枠の活用・納税資金の確保・不動産の整理・教育資金の一括贈与…何をどのように整理したらよいのか、具体的に解決策を提示します。
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個別相談会2回目
1回目で浮き彫りになった問題点を持ち帰り、2回目までにオリジナルロードマップを作成いたします。生前贈与・非課税枠の活用・納税資金の確保・不動産の整理・教育資金の一括贈与…何をどのように整理したらよいのか、具体的に解決策を提示します。

個別相談会

ロードマップを作成すると、今後どのように動いたら良いかが見えてきます。
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相続コンサルティング契約(希望の方のみ)
個別相談会で完成したロードマップより今後の動きを把握いただきましたので、ここから先はお一人で行っても問題ありません。しかし、お一人で進める場合は税理士・司法書士・弁護士・不動産鑑定士など、ご自身で相続に強い専門家を探して依頼、担当毎にお打ち合わせ、費用もそれぞれ相談時点から発生することも。相続に関する法律や決まり事はたくさんあり、例え勉強したとしてもご自身だけではカバーできないのが現状です。

私どもは相続の専門家チームを持っているので、提携特別料金にてご案内可能。さらに「今回のケースでは弁護士は不要」など、どの専門家の力が必要で、何が不要なのか取捨選択を行い、スムーズで最低限の労力と費用で済むようアドバイスいたします。
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相続コンサルティング契約(希望の方のみ)
個別相談会で完成したロードマップより今後の動きを把握いただきましたので、ここから先はお一人で行っても問題ありません。しかし、お一人で進める場合は税理士・司法書士・弁護士・不動産鑑定士など、ご自身で相続に強い専門家を探して依頼、担当毎にお打ち合わせ、費用もそれぞれ相談時点から発生することも。相続に関する法律や決まり事はたくさんあり、例え勉強したとしてもご自身だけではカバーできないのが現状です。

私どもは相続の専門家チームを持っているので、提携特別料金にてご案内可能。さらに「今回のケースでは弁護士は不要」など、どの専門家の力が必要で、何が不要なのか取捨選択を行い、スムーズで最低限の労力と費用で済むようアドバイスいたします。

相続コンサルティング契約

優待価格で税理士・司法書士・弁護士・不動産鑑定士への依頼が出来るため、相続コンサルティング契約をしてもトータルの費用は抑えられることがほとんどです。
御見積り致します。案件内容によって変動、1件5万円の場合もあります。
個別相談会を行った段階で金額をご案内しますのでご安心ください。
Step
家族会議を支援(複数回)
・相続の問題点の整理、解決方法の提示
・相続後のお金のこと(相続した資産の使い方や生活資金のこと)の相談
・円満な相続までの最適な道筋を立て、専門家と連携しながら実行をしていきます
Step
笑顔相続の実現
家族間の合意形成を積み上げていき、最終的なゴールは、関わる方全員がご納得いただける「遺言書の作成」。こちらを以て笑顔相続の完成となります。
相続の問題で苦しい思いをしたり、家族の関係に大きなヒビが入ってしまった人を何人も見てきました。そういった人を見るといつも「もっと早くお力になれていたら」という思いがこみ上げてきます。私どものことをより多くの方へ知っていただけるよう、尽力して参ります。
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笑顔相続の実現
家族間の合意形成を積み上げていき、最終的なゴールは、関わる方全員がご納得いただける「遺言書の作成」。こちらを以て笑顔相続の完成となります。
相続の問題で苦しい思いをしたり、家族の関係に大きなヒビが入ってしまった人を何人も見てきました。そういった人を見るといつも「もっと早くお力になれていたら」という思いがこみ上げてきます。私どものことをより多くの方へ知っていただけるよう、尽力して参ります。

相続専門ファイナンシャルプランナー

私たちに何が出来るのかをご紹介

お一人で進める場合

相続につよい専門家を見つけることから始めます。
あらゆる相手に電話をかけ、内容を伝え、その人は何が出来るのかを自分で判断する必要があります。こちらも相続に対して知識がないまま進めると最善の方法があることに気が付けず…

相続コンサルと進める場合

専門家の相続のプロと連携しているので工程数を省略することが可能。1案件30万円程度であらゆるご相談をお受けします。(御見積致します。内容により5万円~の場合もあり)コンサル料金を支払っても各士業への依頼は優待価格で行なえるため…

相続コンサルと進める場合

専門家の相続のプロと連携しているので工程数を省略することが可能。1案件30万円程度であらゆるご相談をお受けします。(御見積致します。内容により5万円~の場合もあり)コンサル料金を支払っても各士業への依頼は優待価格で行なえるため…

相続に強い専門家を見つけるには

それぞれの専門家がどのようなことができるのか把握する必要があります

税理士は、その名の通り税金に関することが得意な専門家です。税理士は相続において『相続税の申告業務』を行なうことができます。これは、他の専門家には行なうことができません。

ただし、気を付けて頂きたいのは税理士は『相続税』のプロであって『相続』のプロではないということです。税金のことはわかっても、不動産や遺言などの知識は業務には関係ない為、あまり詳しくない場合があります。

また、税理士は相続税の申告を仕事にしているので、相続税のかからない場合は「相続税がかからないから大丈夫です」と言われて詳しい話ができない場合も。

しかし、あなたにとって大事なのは「相続税がかかるかどうか」ではなくて「相続を円満にできるかどうか」ですよね。このことから、税理士に相談するのに向いているのは、『相続税がかかるのがわかっていて、その申告の手伝いをして欲しい』という人です。この目的を明確に持っている場合は、税理士に相談されるのが良いでしょう。

相続において、司法書士の仕事は主に3つ。

・遺言の作成
・相続放棄の手続き
・相続登記の手続き

これらの業務を行なうことができるのが司法書士です。

簡単に言うと、司法書士は『相続に関わる法律的な書類の作成を手伝ってくれる人』です。ですので、こういった手続きに関することには深い知識を持っています。ただし主となるのは『手続きを行なうこと』になるので、『その手続きを行なうことでどうしたいのか?』ということは自分で考える必要があります。

例えば、遺言を作成する場合は『この内容で手続きをして下さい』とお願いする場合はスムーズですが、『遺言の内容はどうしたらいいですか?』ということはある程度自分で考えなければなりません。

つまり、司法書士に相談するのが適しているのは、『何を司法書士に頼むのかがはっきりしていて、どんな内容で手続きをして欲しいのかがわかっている』場合です。この場合は、司法書士に相談をするのが良いでしょう。

弁護士は、法律的なアドバイスが得意な専門家です。

特に、相続でもめ事が起こってしまい、法律的な手段で解決をしないといけない場合に活躍します。

また、弁護士の特徴として、弁護士は『依頼者を守る立場』だということが挙げられます。例えば相続人が3人の息子兄弟だった場合、長男が弁護士に相談したら弁護士は『長男の利益が最大になるように』動きます。

なので、『家族全体で仲良く相続を実現したい』と考えている場合は、ちょっと相性が合わないかもしれません。逆に、ある程度法律的に争う事が決まってしまっている方には向いていると言えます。

相続を専門とするファイナンシャルプランナーがいます。
家族会議支援センター湘南に在籍しているFPがこれにあたります。

相続専門のファイナンシャルプランナーができることは、以下のようなことです。

・相続の問題点の整理、解決方法の提示
・相続後のお金のこと(相続した資産の使い方や生活資金のこと)の相談
・円満な相続までの最適な道筋を立て、専門家と連携しながら実行をしていく

ただし、ファイナンシャルプランナーは特定の業務を行なうことができない為、相続税の申告や遺言の作成などを行なうことができません。

『専門業務はできないけど、全体の問題を解決する為に2人3脚で一緒に走ってくれる人』とご認識いただけるとよろしいかと思います。(ただし家族会議支援センター湘南では、各種専門家と提携をしているので、スムーズに手続きを行なうことができるようになっています)

また、専門業務を持たないということは、裏を返せば特定の業務にとらわれずにお客様の立場に立って相談ができるということ。

例えば、税理士の場合は相続税の申告ができないと仕事になりませんが、家族会議支援センター湘南ではそういった縛りがありませんので、お客様の立場に立ったアドバイスが可能です。

「相続に関して不安があるけど、何をしたらいいのかわからない」
「全体的な目線から解決までの道筋を教えて欲しい」
「そもそもどんな専門家が必要なのかがわからない」

このような状況でしたら、ご相談下さいませ。

専門家の力が必要な時も『どの専門家を力が必要なのか』や、逆に『どの専門家の力は必要ないのか』をお伝えできるので、最低限の労力と費用で済ませることができます。

相続税の改正に伴う相談

  • うちの場合はどうなるのか詳しく知りたい
  • 自分だけではできない部分を専門家に助けて欲しい
  • 今からどんな対策や準備ができるのか知っておきたい
  • 自分だけではできない部分を専門家に助けて欲しい

なぜ相続が起こる前なのか

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

今行なうべき理由

  • 3年前までの贈与は相続税が発生してしまうから

    現金の贈与のデメリットとして「相続が発生した時点から遡って3年以内に子供など相続人に贈与されたものは、 贈与がなかったものとされ、相続税の対象になる」ということがあります。
  • 健康状態によって選択肢が狭くなるから

    非課税枠を活用でき、納税資金の確保ができる生命保険は、健康状態によって引受可否が決まります。病院に罹ってからでは希望のプランに加入できない場合があります。
  • 認知症を患うと贈与自体が出来なくなるから

    認知症を発症したら、相続対策はできなくなると考えてください。 認知症になった人は、法律上「意思能力のない人」と扱われる可能性があります。 意思能力のない中で行われた法律行為(遺言書を書く、生前贈与をする等)はすべて無効で、法的効力を持ちません。
  • 認知症を患うと贈与自体が出来なくなるから

    認知症を発症したら、相続対策はできなくなると考えてください。 認知症になった人は、法律上「意思能力のない人」と扱われる可能性があります。 意思能力のない中で行われた法律行為(遺言書を書く、生前贈与をする等)はすべて無効で、法的効力を持ちません。

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ご予約・お問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。お問い合わせ後、担当者よりご連絡差し上げます。
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個人情報保護方針をお読みの上、同意して送信して下さい。

個人情報保護方針

会社の個人情報に関する取扱いについて(個人情報保護宣言)当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、また、仲介業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。 当社は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当社の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

Ⅰ. 個人情報の取得 当社は、業務上必要な範囲内かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。
Ⅱ. 個人情報の利用目的 お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。
Ⅲ. 個人データの安全管理措置 当社は、取り扱う個人データの漏洩、滅失、またはき損防止、その他個人データの安全管理のため安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。
Ⅳ. 個人データの第三者への提供当社は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。 ①法令に基づく場合 ②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 ③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるとき。 ④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
Ⅴ. 個人情報の開示・訂正・追加・削除・利用の停止等当社は、お客さまから個人情報の開示・訂正・追加・削除・利用の停止等のご請求があった場合は、業務の適正な実施に著しい支障をきたす等の特別の理由がない限り、お客さまご本人であることの確認を行なった上で、適切に対応させていただきます。具体的な請求手続きにつきましては、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
Ⅵ.当社に対するご照会下記お問い合わせ窓口にお問い合わせください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応させていただきますので、あらかじめご了承願います。

お問い合わせ先
(名 称)アルシアコンサルティング株式会社
(所在地)神奈川県藤沢市鵠沼花沢町2番3号PHビル2階
(連絡先)0466-54-8417

相続・贈与 家族会議支援センター 湘南

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